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【人事 / 採用担当者向け・勉強会開催レポート】誰がやっても再現性が高い「ブレない選考面接」を実現するフローレンスの仕組み
最近、お店に行くとカスタマーハラスメント防止のポスターをよく見かけると思います。
実は2026年10月の法改正でハラスメントへの対応がより強化されることになりました。今回の改正で留意したい点は、求職者へのセクシュアルハラスメント対策が「義務化」されることです。
求職者とは、求人に応募した方(採用応募者)のみならず、インターンシップ参加者、教育実習・看護実習等の実習生も含まれます。採用面接・説明会・インターン・実習など、採用に関わるあらゆる場面が対象になるので、これを機に、面接の仕組みやルールを整えるとよさそうです。義務となる事項をまとめたので参考にしてみてください。
<1>方針の明確化・スタッフへの周知
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないこと、セクシュアルハラスメントを行った場合は厳正に対処することを採用担当者全員にお知らせする。
<2>採用活動ルールの明文化・周知
面接場所や連絡手段など、採用活動のルールを決めて採用担当者と求職者の両方にお知らせする。
例)
・面接の時間:9:00~18:00
・面接の場所:オンラインまたは当社オフィス
・連絡手段:人事担当者メールアドレス(面接官個人のメッセンジャーやLINEは禁止)
<3>相談窓口の設置・周知
相談できる窓口をあらかじめ設け、求職者に対してもお知らせする。
<4>事後対応・プライバシー保護
問題が発生した際のフローを整備する。事実確認・被害者への配慮・行為者への対処・再発防止策などの流れを確認し、相談者のプライバシーを保護および、相談したことを理由とする不利益取扱いを禁止する旨をお知らせする。
「どんな発言がセクシャルハラスメントになるの?」など理解を深めたい場合は厚生労働省から出ているこちらの資料が参考になります。ご不明な点は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または厚生労働省のホームページをご参照ください。

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